受動喫煙対策についての求人票の書き方<具体的な記載例>2020.4改正 求人広告の書き方 2020年3月27日 2020年4月1日より 健康増進法改正 の一部改正に伴い、「受動喫煙防止の義務化」が飲食店やオフィス、施設等において全面的に施行されます。 ※4 屋内の受動喫煙対策として「喫煙室あり」を選択すると、求人票上では「喫煙室設置」と表示されます。 就業場所 改正健康増進法上の施設の類型と 受動喫煙を防止するための措置 求人申込み時の明示方法 ~「屋内の受動喫煙対策」の選択・記載方法~ 求人事業所と就業場所の住所が違う場合は、実際の就業場所の受動喫煙対策を明示しましょう� 求人票に受動喫煙防止の対策を明示する際には、以下のポイントにも注意してください。わからないことがあれば、ハローワークで尋ねてみましょう。 ①求人の事業所所在地と就業場所が違う場合 .
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