瑕疵とは、出来上がった建物がその性能を満たしていない状態を表します。 瑕疵担保責任の対象となる部位は、「構造上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。 雨漏りの場合、 「雨水の浸入を防止する部分」 が該当します。 だとしたら、雨漏りで瑕疵担保責任を問うことは、不可能な気がしますが、 瑕疵担保責任とはそういう物なのでしょうか? 2018年07月29日 1 回答 / せっかく家を建てたのに、雨漏りしては大変です。天井や天井裏の木材が濡れて腐食するほか、カビや悪臭、シロアリの発生にもつながります。しかし、家を建てて一定期間であれば「瑕疵(かし)担保責任」があるため、売主や施工業者に賠償責任を問えるようになっています。 雨漏りの保証は瑕疵担保責任に基づいており、新築とはいえどんな雨漏りでも賠償請求の対象になるわけではない。 あくまで施工業者の新築時における施工不良、あるいは設計上のミスなどの瑕疵があった場合に修理を求めることができるのだ。 それ以外が原因での雨漏りは基本的に有償修理�

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